身体障害者手帳の障害認定について 「身体障害者手帳」は、都道府県や市などの自治体が、身体に障害のある人に交付する手帳です。この手帳を利用することで、医療面は更生医療、生活に関しては公共交通機関料金の割引、高速道路の割引、税金の優遇、公共料金の割引、交通運賃の割引など受けられる支援が多くあります。 なお、県や政令指定都市で変わることもあるので自分が住んでいる地域の障害福祉担当窓口で確認をしてみてください。 手帳には1級から6級までの区分があり、受けられるサービスも変わってきます。自分の障がいが対象になるか、どの区分にあたるかはお住まいの県・市や厚生労働省の等級表で確認してください。 身体障害者手帳の申請・取得の仕方 【身体障害者手帳の取得に必要な書類】 @ 交付申請書 (※1) A 身体障害者診断書・意見書 (※2) ※1、2 (※申請用の書類の名前は市区町村によって異なります) B 印鑑 (申請書が自著であれば不要の場合もあり) C マイナンバーがわかるもの (個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類) 詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。 【身体障害者手帳の取得の流れ】 1. 障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手する 2. 指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう 3. 市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請。この際に印鑑が必要になることもあります。また、マイナンバーも必要になります。 4. 審査され、障害等級が決定します。 指定医師による診断書・意見書が必須ということ。指定医とは、診断書が作成できる、県知事が指定した医師のことです。医師なら誰でも診断書が出せるわけではありません。かかりつけの医師が指定医でない場合は、その病院で診断書を出してもらえる医師を聞くか、障害福祉担当窓口に教えてもらいましょう。 また、診断書はあまり古い日付のものだと、手帳申請時に受け付けてもらえないこともあります。市区町村にもよりますが、申請書提出日から3ヶ月〜1年以内の日付の診断書を求められます。診断書をもらったら、なるべく早く申請しましょう。 |