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  障害年金について

 障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
予防接種法の障害年金を受け取っている場合も障害基礎年金は請求できます。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

 
国民年金(障害基礎年金)
 
 
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、法律で定める保険料の納付が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 障害基礎年金は、国民年金加入中に障害になったときや、20 歳前の傷病で障害になったときに、障害の程度と受給資格に該当する人が受けられます。
 障害の程度とは、障害の程度とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6 ヶ月以内で症状が固定した日)に国民年金の場合は年金法で定められた、1 級または2 級の状態にあることを指し、厚生年金の場合は年金法で1級から3 級のいずれかの状態にあることを指します。
 受給資格は、初診日(障害となった疾病やケガなどで初めて医師の診察を受けた日)の前々月までの加入期間のうち3 分の2以上保険料が納付されている事(免除、学生納付特例、若年者納付猶予期間も含む)と、初診日の前々月までの1 年間に保険料の未納がない事が大事です。
 なお、初診日以降に納付した保険料や届出をした免除期間などは含まれないのでご注意ください。

 
障害者手帳の等級の年金の等級

 
障害者手帳の等級と年金の等級は全く異なります。障害者手帳の等級は病気の状態や治療などを基に決定されますが、年金の等級は疾病により生活にどれくらい支障がでるのか?仕事にどれくらい支障がでるのかで決定されます。あくまで年金は障害により仕事に就くことができず生活に困ると推測される障害者に対して支給されるものです。

 なぜ障害者手帳と障害者基礎年金で等級が違うのか

 障害等級は治療や行政による生活支援など色々な事に関わってきます。病気によって治療の必要性が少なくても生活には支障をきたすといった内容などに対応するために基準が決まっていますが、年金等級は基本的にその方が就業に対しどれだけ弊害を抱えているかで等級が決まります。障害者年金は元々障害を負って仕事ができなくなり生活が苦しい方のための制度なので、基ー的に通院治療は必要であるが就労が可能であると認められる方は障害者年金給付対象外となる事もあります。

 
事後重症による請求

 
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
事後請求による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。

・ 請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

 
遡及請求

 
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
・ 遡及請求は、資料の収集に時間がかかるのでまだまだ時間がかかります。しかし、事後重症で認定を受け一刻も早く障害年金をもらい、その後に遡及請求をしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。そのような場合、事情を年金事務所等で説明し事後重症請求を先に行い、その後で遡及請求することもありです。但し、事後重症請求の支給が開始されると支給された月数だけ訴求支払いから減らされることに注意が必要です。
なお、障害認定日時点で医療機関に受診されていなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合も、基本的にはこの事後重症による請求となります。

(※)時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。

予防接種法による障害年金と国民年金法の障害基礎年金について

 
予防接種法の障害年金を受けている方が、予防接種を受けたことによる障害に関して障害基礎年金を受ける場合は、国民年金法第30条の4の規定による
障害基礎年金の100分の40に相当する額を予防接種法の障害年金から控除されます。
(国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金とは、20歳前に生じた障害による障害基礎年金及び昭和61年4月の法改正により障害福祉年金が切り替えとなった障害基礎年金のことをいう。)


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