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障害基礎年金を受けてみえますか     

 1.障害基礎年金とは?

 障害年金は病気やケガにより、労働や日常生活に生じた困難・障害の程度に応じて支給される年金制度です。国民年金加入中に障害になったときや、20歳前の傷病で障害になったときに、障害の程度と受給資格に該当する人が受けられます。
 障害基礎年金における、障害の程度とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ケ月以内で症状が固定した日)に国民年金の場合は、1級または2級の状態です。
 よく間違われがちですが、「障害者手帳が2級だから、障害年金も2級」、「重度障害だから障害年金は1級」というものではありません。障害者手帳と障害年金は全く別の判定方法です。身体障害者手帳の障害等級と国民年金などでいう障害等級は別になります。障害者手帳の等級は病気の状態や治療などを基に決定されますが、年金の等級は疾病により生活にどれくらい支障が出るか、仕事にどれくらい支障が出るかという要件で決定されます。手帳と年金とで等級が違うというのはよくあります。
 年金は障害により仕事に就くことができず生活に困ると推測される障害者に対して支給されるので、通院治療は必要であるが就業が可能であると認められる場合は、障害者年金給付対象外となる事もあります。就業している場合は、労働能力・職務内容・勤務時間・周囲の配慮などが考慮され、個別に判断されます。
 また、手帳をそもそも持っていなくても障害年金の請求(申請)は可能です。障害の程度が重い方から1級、2級となります。 

2.障害基礎年金の受給資格はなんですか?

 @ 国民年金加入中に初診日がある人
 初診日(障害となった疾病やケガなどで初めて医師の診察を受けた日)の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料が納付されている事(免除、学生納付特例、若年者納付猶予期間も含む)、または初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない事が大事です。
 なお、初診日以降に納付した保険料や届出をした免除期間などは含まれないので注意が必要です。
 A 20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人が受給できます。

3.障害基礎年金の金額はいくらですか?
・ 障害等級1級      金額977,125円 (月額 81,427円)+ 子の加算
・ 障害等級2級      金額781,700円 (月額 65,141円)+ 子の加算 (令和2年度の金額)

4.請求するときに必要な書類等
@ 年金請求書
 住所地の市区町村役場、年金事務所に備え付けてあります。
 ダウンロード 年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号

A 添付書類等
・ 年金手帳:加入期間の確認のために必要
・ 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明のいずれか (市町村役場で受け取ります。)
・ 医師の診断書(所定の様式あり):障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
  障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
  参考として
  (診断書を作成してもらう前の準備)をご覧下さい。
・ 受診状況等証明書:初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のために必要となります。
・ 病歴・就労状況等申立書          障害状態を確認するための補足資料(ご本人が作製)
  (病歴・就労状況等申立書の書き方)をご覧下さい
 「病歴・就労状況等申立書」には、発病の時期、発病時の状況、治療の経過、入院、退院、転院、治療の中断・再開、就学や就労の状況、作業所利用、ヘルパー利用の状況、日常生活や家庭での生活でどのような支障がでているのかを具体的に書きましょう。
 「病歴・就労状況等申立書」は障害年金の審査において重要な書類です。記載内容によっては、障害等級の決定に影響を与られるので、作成する際は慎重に記入していきましょう。特に、診断書との整合性が重要です。
・ 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
・ 印鑑:認印可

B その他 本人の状況によって必要な書類
・ 年金加入期間確認通知書:共済組合に加入されていた期間がある方
・ 年金証書:他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
・ 身体障害者手帳・療育手帳:障害状態を確認するための補足資料

5.請求書の提出先
 提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所になります。

6.申請時の注意点
(関係書類のコピーは必ずとる)
 申請にあたり、申請書、医師の診断書、レセプトのコピーなどが必要となりますが、必ずコピーをとっておいてください。保留や認定されない場合もあります、このときにも提出した書類のコピーの必要な場合もありますし、今後、身体障害者手帳、障害者基礎年金を受ける際にも、過去の診断書等のコピーが必要になる場合がありますので、申請書、診断書、診療明細、交付された書類等は全てコピーをとり、一冊のファイルに収めておくことが非常に重要です。

 (過去の書類等の入手をする)
 病院等のレセプトや診断書も有料にはなりますが、取得可能です。カルテの保存期限は終診より5年とされていますので、今後のためにもコピーを入手しておくことが必要だと思います。

7.社会保険労務士との相談
 このページは、社労士でない会員が書類を整え申請するために、勉強したことや教えてもらったことなどを備忘録的にとりまとめたものです。ですので、

・ 65才の申請期限まで期間が少ない場合
・ 書類作成に自信がない場合
・ 年金の加入期間が不明な場合
・ 不支給になった場合
・ そもそも年金の申請をあきらめてしまった場合

など、ご自身での申請に自信がない場合は、社会保険労務士に相談してください。

文責:竹中 幸彦 監修:社会保険労務士 澤田利幸さん
資料
・ 澤田利幸さん 作製 障害年金セミナー資料(PDFファイル)
・               障害年金Q&A(PDFファイル)

ポリオ友の会東海 会員で社会保険労務士である澤田利幸さんの事務所のホームページ


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