予防接種により健康被害を受けたとき 予防接種法による予防接種により健康被害を受けた者に対して、救済のためその医療費等を補償しようとする制度で、厚生労働大臣が認定した疾病、障害、死亡が対象となります。予防接種法により行われる予防接種には定期接種、臨時接種、新臨時接種があります。定期接種による健康被害救済制度について説明します。定期接種の種類と受けることができる給付の種類は以下のとおりです。 給付の種類 医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料 (給付額は、平成29年度の情報です。) 医療費 【対象医療】 (1) 診察 (2) 薬剤または治療材料の支給 (3) 医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 (4) 居宅における療養上の管理およびその療養にともなう世話その他の看護 (5) 病院または診療所への入院およびその療養にともなう世話その他の看護 (6) 移送 【支給額】健康保険等の自己負担分 医療手当 認定疾病に関する、入院及び通院について医療手当が支払われます。 障害児養育年金 【対象者】一定程度以上の障害の状態にある18歳未満の児童を養育する人 障害年金 【対象者】 一定程度以上の障害の状態にある18歳以上の人 死亡一時金 【対象者】予防接種を受けたことにより死亡した人の遺族 葬祭料 【対象者】死亡した人の葬祭を行う人 最新の給付種類や給付額、申請時に必要な書類については、 厚生労働省のホームページへ |